薬店経営者(登録販売者)
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薬の効能・効果、副作用などの専門知識と販売の資格を持った薬店専門の経営者。2006年の薬事法改正により薬種商制度は廃止され、「登録販売者」制度が導入された。薬店やドラッグストアを経営するのに、以前は「薬種商販売業」認定試験に合格する必要があったが、2009年6月以降は、各都道府県が行う「登録販売者」の資格があれば一般用医薬品の販売が可能になる(既に営業している薬種商は、自動的に「登録販売者」とみなされる)。医薬品は、人の健康に直接関わるものだけに、使用方法を間違えれば生命の危険を招く恐れもある。そのため「登録販売者」も薬種商と同様に、医薬品の主成分ごとの効能・効果、副作用などの専門知識が求められる。また、販売の際には、必要に応じて副作用などのリスクを回避する情報をきちんと提供する。すべての種類の医薬品(485成分)を取り扱える薬剤師に対し、「登録販売者」は、指定医薬品をのぞく一般用医薬品(474成分)を販売することができる。薬店やドラッグストアはもちろん、スーパー、コンビニなどで24時間いつでも薬が買えるようになった今、「登録販売者」は、薬剤師とは別の"医薬品販売の専門家"として業界から注目されている。この職業解説について、感じたこと・思ったことなど自由に書き込んでね。
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